特許の日常

菅原国際特許事務所(愛知県名古屋市)の所員Xのブログです。

特許出願したらどれくらいの割合で特許になるのか

愛知県名古屋市の菅原国際特許事務所の所員Xです。

特許を取得するには特許出願をして、審査官に所定の特許要件を具備しているかについて審査をしてもらう必要があります。近年は、昔に比べると特許になる割合が高いという感触をもっていますが、実際にどれくらいの割合で特許になっているのかを調べてみました。

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[目次]

1.各年の特許査定率の推移

2.近年の高特許査定率の要因

3.むすび

 

1.各年の特許査定率の推移

以下は、特許庁審査官の審査を受けた出願における、各年の特許査定率と拒絶査定率の推移を示しています。

特許査定率、拒絶査定率の推移
特許庁 特許行政年次報告書より作成
特許査定率:
特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+FA後取下げ・放棄件数)
拒絶査定率:1-特許査定率

特許査定率は、2009年で約50%であり、2009年以降、次第に上昇していき、近年(2016年以降)では約75%で推移しています。予想どおり、昔に比べると、特許になる割合が高くなっているといえます。単純に考えれば、出願審査請求をすれば、75%の割合で特許になるといえます。ただし、特許査定率は全技術分野の平均値なので、技術分野によっては、75%より低い分野、反対に75%より高い分野もあると思われます。

 

2.近年の高特許査定率の要因

近年の高特許査定率の要因を考えてみました。

(1)各社が特許出願を厳選しており、特許性の低い出願を控える傾向にある。

以下は各年の特許出願数の推移を示しています。

特許出願数の推移 特許庁
 特許行政年次報告書より作成

出願数は2009年で約35万件であり、2009年以降、徐々に出願数が減少し、近年(2020年以降)では約28万件で推移しています。このことから、出願の厳選化が進んでいると思われ、出願の厳選化が高特許査定率に影響しているのではと予想されます。

 

(2)拒絶理由通知に対して応答しない(権利化を断念する)ことが少なくなった。

出願の厳選化が進むなかで、各出願の重要度が増し、特許庁からの拒絶理由通知に対してあきらめないで反論する割合が高くなったと予想されます。以下は、各年の全拒絶査定件数に対する、拒絶理由通知に対して応答せずに拒絶査定となった件数(放置拒絶査定件数)の割合を示しています。

放置拒絶査定割合
特許庁 特許行政年次報告書より作成

2009ー2011年では、全拒絶査定件数のうちの約60%が放置拒絶査定件数となっています。つまり、拒絶理由通知が通知された場合に約60%が応答せずに権利化を断念しています。これに対して、近年では、放置拒絶査定割合が約45%に減少しています。このことから、近年では、拒絶理由通知を受けたとしても、あきらめないで反論する割合が高くなっており、これが高特許査定率に影響していると予想されます。

 

(3)審査官の拒絶理由通知の記載が丁寧ないし論理的になり、反論しやすくなった。

個人的には、昔に比べると、拒絶理由通知の記載が丁寧ないし論理的になっていると印象があります。例えば、進歩性違反の拒絶理由通知の場合、引用文献1に記載されている事項、引用文献2に記載されている事項を挙げたうえで、これら引用文献1、2の事項を組み合わせる動機付け(技術分野の関連性、課題の共通性など)を丁寧に記載されることが多くなっていると思います。

審査官による拒絶判断の理由が分かりやすいと、反論の方針もたてやすく、的外れな反論が少なくなると思われます。

 

(4)その他

上記のほかに以下の要因も考えられます(あくまで個人的な想像です)。

・特許審査基準がより厳密になり、拒絶にするための論理の構築のハードルが上がった。

・出願数の減少に伴い、出願を促すために審査が甘くなった。

・拒絶理由通知に対して、代理人弁理士が積極的に、拒絶を解消するための補正案を、出願人に提案することが多くなった。結果、拒絶理由通知に対する応答せずに放置(権利化を断念)することが少なくなった。

特許庁による審査期間短縮の取り組みにより、拒絶理由通知に対する応答後の再審査が緩くなった。

 

3.むすび

近年の審査は甘くなったと言われることがありますが、実際、特許査定率は上昇傾向にあります。特許出願したらどれくらいの割合で特許になるのかは、近年では業界平均で約75%の割合で特許になっているといえます。これは、出願の厳選化による特許性の低い出願が減ったことや各出願の重要度が増したことによる権利化の断念が減ったことも要因の一つではないかと考えます。なお、約75%は全技術分野の平均ですので、技術分野ごと、特許事務所ごとで特許査定率は変わってくると思われます。

【米国特許】 OAでミーンズプラスファンクションの指摘を受けた場合に、クレームをどのように補正すればミーンズプラスファンクションを回避できるか

愛知県名古屋市の菅原国際特許事務所に所属している所員Xです。初めての投稿です。よろしくお願いします。

今回は、米国特許出願のOAで112条(f)のミーンズプラスファンクションの指摘を受けた場合に、どのようにクレームを補正すれば112条(f)を回避できるかについて解説します。

 

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[目次]

1.ミーンズプラスファンクションについて

2.事例1:ソフトウェアのクレームにおいてミーンズプラスファンクションを回避する方法

3.事例2:構造のクレームにおいてミーンズプラスファンクションを回避する方法

4.まとめ

 

1.ミーンズプラスファンクションについて

米国特許法35U.S.Cの112条(f)にはミーンズプラスファンクションについて規定されています。

35U.S.Cの112条(f)

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the
recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

 

日本語訳

(f) 組合せに係るクレームの要素
組合せに係るクレームの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

ミーンズプラスファンクションは、要するに、クレーム中の要素(構成)を、構造を特定することなく機能で特定した場合には、そのクレームは明細書中の対応する構造及びその均等物と解釈されることを意味します。一般的に、クレーム要素として「機能的な語句+手段」と記載すると、112条(f)(ミーンズプラスファンクション)の指摘を受けます。

例えば、クレーム要素として「AとBを固定する固定手段」を記載した場合に、ミーンズプラスファンクションと認定されたとします。明細書には固定手段の実施例としてボルト及びナットのみが記載されている場合には、固定手段はボルト及びナット又はその均等物であると限定解釈されます。この場合、AとBを例えばテープや接着剤で固定する構造には権利が及びません。

一昔前の日本特許出願のクレームには「○○手段」の記載が多かったように思います。私も○○手段を多用していました。近年では、米国特許実務を考慮してか、○○手段の記載が少なくなったように思います。私自身も、近年では○○手段を記載しないようにし、代わりに、○○部、○○ユニットと記載しています。

ところが、クレームに「手段(means)」を使っていなくても、ミーンズプラスファンクションと認定されることがあります。

これに関して、米国特許審査便覧MPEP2181には以下のように記載されています。

 

examiners will apply 35 U.S.C. 112(f) to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:

  • (A) the claim limitation uses the term “means” or “step” or a term used as a substitute for “means” that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function;
  • (B) the term “means” or “step” or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word “for” (e.g., “means for”) or another linking word or phrase, such as "configured to" or "so that"; and
  • (C) the term “means” or “step” or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.

日本語訳

審査官は,クレーム限定が次に掲げる 3 分岐解析に適合する場合は,当該クレーム限定に対して特許法第 112 条(f)を適用することになる:
(A)クレーム限定が,クレームされた機能を果たすために用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語(特定の構造的意味を有さない臨時語又は非構造的用語とも呼称される)である「ミーンズ」の代替として用いられた用語を使用していること;
(B)用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語が,典型的には,機能的文言によって修飾されているが,転換語「のための(for)」(例えば,「ミーンズのため(means for)」)又は「のために構成された(configured to)」若しくは「となるように(so that)」のような別の接続詞又は接続句によって常には接続されていないこと;及び
(C)用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語が,クレームされた機能を果たすために十分な構造,材料又は行為によって修飾されていないこと。 

 

つまり、「ミーンズ」の代わりに、一般的代用語(特定の構造的意味を有さない臨時語又は非構造的用語)(例えば、○○部、○○ユニット。○○は非構造的用語)を使った場合にも、 112 条(f)が適用される可能性があります

さらに、MPEP2181には、第 112 条(f)を適用する可能性がある非構造的な一般的代用語の一覧を例示しています(以下参照)。

The following is a list of non-structural generic placeholders that may invoke 35 U.S.C. 112(f)“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for.

日本語約

第 112 条(f)を適用する可能性がある非構造的な一般的代用語の一覧である:「のためのメカニズム(mechanism for)」,「のためのモジュール(module for)」,「のための装置(device for)」,「のためのユニット(unit for)」,「のための構成要素(component for)」,「のための要素(element for)」,「のための部材(member for)」,「のための器具(apparatus for)」, 「のための機械(machine for)」又は「のためのシステム(system for)」

実際に、私も、クレーム中の「○○部」に対して112 条(f)の指摘を受けたことがあります。以下に、112 条(f)の指摘を受けた場合に、クレーム補正でその指摘を回避する一例を説明します。

 

2.事例1:ソフトウェアのクレームにおいてミーンズプラスファンクションを回避する例

仮想事例として、CPUが以下の処理を実行する画像処理装置を特許出願するとします。

「カラー画像を取得して、そのカラー画像をグレースケールに変換し、変換後の画像サイズを小さくする。」

これを以下のようにクレームに記載したとします。

[claim]

An image processing device comprising:

an acquisition portion that acquires a color image;

a conversion portion that converts the color image into a grayscale image; and

a resizing portion that reduces the size of the grayscale image.

日本語訳

カラー画像を取得する取得部と、

前記カラー画像をグレースケール画像に変換する変換部と、

前記グレースケール画像のサイズを小さくするサイズ変更部と、

を備える画像処理装置。

 

上記クレームの”acquisition portion”,”conversion portion”,"resizing portion"は、非構造的な文言で特定されているため、OAで112条(f)の指摘がされる可能性があります。

この場合、クレームに、"a processor with a memory configured to perform tasks"(日本語訳「タスクを実行するように構成されたメモリを備えたプロセッサ」を追加して、”processor ”が実行するタスクとして又は”processor ”内に、”acquisition portion”,”conversion portion”,"resizing portion"が実現されることを特定すれば、112条(f)の適用が回避され得ます。この場合のクレームの補正案を以下に示します。以下のように補正すれば、”acquisition portion”,”conversion portion”,"resizing portion"及びこれらを修飾する機能的な文章を変更しないですみます。"processor"は構造的な名称として一般的に使われているため、"processor"を特定することで、112条(f)の適用が回避されると考えます。

[claim]

An image processing device comprising:

a processor with a memory configured to perform tasks;

further comprising:

an acquisition portion that acquires a color image;

a conversion portion that converts the color image into a grayscale image; and

a resizing portion that reduces the size of the grayscale image.

公開公報番号:US.2021186324A1の事例では上記ように補正して、112条(f)の適用を回避しています。

 

3.事例2:構造のクレームにおいてミーンズプラスファンクションを回避する例

構造のクレームにおいても、要素名として○○部、○○ユニット(○○は機能的な語句)と記載すると、OAで112条(f)の指摘がされる可能性があります。

この場合、要素名を、「部」、「ユニット」等を使わない構造的な名称に変更すれば、112条(f)の指摘を回避され得ます。また、「〇〇部」における「〇〇」を構造的な語句に変更すれば、112条(f)の指摘を回避され得ます。

特許番号:US.11806281の事例では、OAで、クレーム中の”switching portion”(切替部)、"connection portion"(接続部)、"liquid supply unit”(液供給部)に対して、112条(f)の指摘を受けています。

このOAに対する応答では、”switching portion”(切替部)→"switch"(スイッチ), "connection portion"(接続部)→"flow"(流路), "liquid supply unit”(液供給部)→”liquid supply tank”(液供給タンク)と要素名を変更することで、112条(f)の指摘を解消しています。

明細書中に、発明を構成する要素名として「部」、「ユニット」等を使用しない構造的な名称を記載しておくと、ミーンズプラスファンクションの回避が容易となります。ただし、「突起部」、「壁部」のように、「部」を修飾する語句が構造的語句であれば、「部」を使用したとしても、112条(f)の指摘は受けないと考えます。

 

4.まとめ

以上をまとめると以下のようになります。

・クレームにおいて、"means(手段)”の代わりに"portion(部)”、"unit(ユニット)”、”member(部材)”等の一般的代用語を使用しても、ミーンズプラスファンクションの適用を受ける可能性がある。

・ソフトウェハの発明では、クレームに、構造的な名称である“processor "のタスクとして各処理部が実現されることを特定すれば、ミーンズプラスファンクションの適用を回避できる。

・構造の発明、ソフトウェアの発明にかかわらず、要素名を、"portion(部)”、"unit(ユニット)”、”member(部材)”等の一般的代用語を使用しない構造的名称で特定し、または一般的代用語を修飾する語句(〇〇部における〇〇)を構造的な語句にすれば、ミーンズプラスファンクションの適用を回避できる。